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セクハラ

セクハラ(性的嫌がらせ)については、雇用機会均等法11条において、使用者は、職場における性的言動により労働者が不利益を受けたり、就業環境が害されることのないように、雇用管理上必要な措置を講じなければならないとされています。セクハラとは、労働者の「意に反する」性的言動を指すので、他の人にとっては性的言動とは思えなくても、当該言動を受けた労働者が嫌な思いをしたのであれば、それはセクハラとして、使用者に対し改善を求めることが出来ると考えられます。

また、当該セクハラの言動が、社会常識に照らしても相当性を逸脱していると考えられる時は、民法上の不法行為として、慰謝料等の損害賠償請求ができます。

セクハラ問題は、被害者の方が我慢をしたり、ご自身に責任があると考えられたりして、結局泣き寝入りとなってしまうことが多いのも事実です。しかし、悪いのは被害者ではなく加害者であり、被害者の方には責任はありません。相談だけでも構いませんし、ご依頼の結果、必ず裁判になるわけでもありません。お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談下さい。

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