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不当解雇・リストラ(整理解雇)

不当解雇・リストラ(整理解雇)

不当解雇について

解雇とは、使用者による一方的な労働契約の解約を言います。しかし、客観的合理性・社会的相当性のない解雇は、解雇権を濫用したものとして無効とされています。日本の労働法上においては、解雇が有効と認められる場合は非常に限定的です。

使用者から「会社を辞めてほしい」という話をされたら、まずは、それが本当に解雇なのかを確認しましょう。解雇ではなく、退職勧奨(使用者から労働者に対し、退職してもらうようお願いすること。この場合、労働者が合意しない限り労働契約は終了しませんし、労働者には同意する義務はありません。)ということもありえます。

また、解雇であれば、労働者は使用者に対し、解雇理由を明らかにする証明書(解雇理由証明書)を交付するよう請求することができます(労働基準法22条)。まずは使用者の考える解雇理由を明らかにさせて、それを争う余地がないかを検討することになります。上記のとおり、日本の労働法制度の下では解雇はそう簡単にはできないので、労働者側としては解雇無効を主張できるケースが相当程度多いと思います。

なお、解雇通知を受けて、退職を前提とした行動をとってしまうと、退職に同意したとみなされかねないので気をつけましょう(解雇の効力を争う場合は、就労の意思があること、解雇の撤回を求めることを書面で伝えておくべきです。)。

なお、仮に解雇が無効であれば、解雇されて就労できなくなって以降の賃金は、実際に就労していなくても請求することができます(※解雇が撤回されればその会社で働ける状態にあることが前提です。また、仮に解雇されている間にアルバイト等されて収入があった場合は、会社から払われる賃金から控除される可能性があります。このあたりは、正確には具体的な事実関係次第という面があるため、弁護士にご相談下さい。)。

不当解雇の事案は、労働者側としては充分に争う余地がありますし、最終的に退職するにしても、解雇撤回(合意退職)及び相応額の和解金の獲得という解決もありえます。見通しをお示しするうえでも、お早めにご相談いただいた方が取れる方策は多くなりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

リストラ(整理解雇)について

リストラ(整理解雇)とは、会社が業績悪化等を理由に行う解雇のことを言います。

リストラ(整理解雇)の場合は、それが会社の一方的な都合に基づく解雇であり、労働者には責任がないため、解雇が認められる場合は、労働者側に原因がある場合の解雇よりも更に限定的になります。

労働法では、リストラ(整理解雇)が有効か否かを判断するにあたり、

人員削減の必要性があるか

解雇を回避するための努力が尽くされているか

③解雇される労働者の選定が合理的か

④解雇の前に、労働者に対して説明・協議を尽くしたか

という4つのポイントが満たされているか、という点が重視されます。

このようなリストラ(整理解雇)が有効と認められる場合は決して多くはありませんので、労働者側としては充分に争う余地があり、最終的には相応額の解決金を得て、解雇撤回のうえ合意退職という形で解決できる可能性も十分にあります。

会社からリストラ(整理解雇)の通知を受けたからといってすぐに諦めず、まずはお早めにご相談下さい。

解雇に関するご参考情報

解雇に対応するに際しては、以下の記載もご参考にはなろうかと存じますので、よろしければご参照ください。

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