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企業様向け社員研修・セミナー講師のご案内

企業様向け社員研修・セミナーのご案内

労働事件を扱う弁護士については、労働者側/使用者側というように、どちらか一方の側になってのみ活動されておられる方が多いという特徴があります。しかし、私の場合、労働者側/使用者側というくくりは重視しておりません。勝つべき側が労働者側なのか使用者側なのかは事案により異なるはずだと考えており、また、一方の側で事件を扱った経験は他方の側で別の事件を扱う際にも役立つからです。

したがって顧問先様など、使用者側からのご相談も広くお受けしております。使用者側で「労働者を解雇したい」「労働者から損害賠償請求を受けた」等の事案にも広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

ここでは、企業様向け研修・セミナーについてご案内させていただきます。

社員教育の必要性

使用者様にとっての労務管理上のリスクのひとつに『使用者責任』(民法715条)というものがあります。

これは、ある従業員がセクハラ・パワハラ等のハラスメント行為を行った場合、当該被害を受けた労働者は、加害者である従業員のみならず、会社にも責任追及ができるということです。法律の条文上は、使用者は、加害者である従業員の監督等をきちんとしていた場合であれば責任を負わなこととされていますが、実務上は、これにより会社の責任が否定されるケースはまれであるといえます。

そして、被害者である労働者は、直接の加害者である従業員又は会社のいずれに対しても請求ができることになりますが、きちんと支払いを受ける観点からは、より資力のある会社に請求をすることがままあります。

仮に使用者責任を理由に会社が当該労働者に対して損害賠償を支払った場合、会社としては、加害者である従業員に対して損害賠償の請求ができますが(求償(きゅうしょう)といいます。)、裁判例では、会社が従業員に求償できる金額は、会社が支払った金額の25%程度に限られるという考え方が示されています(割合については事案ごとに異なりますが、目安にはなる数字だと思われます)。

長くなりましたが、要するに「従業員が違法行為を行って会社が労働者に金銭を支払った場合、加害者に対する求償は事実上難しく、最終的には会社が相当額を負担しなければならない可能性が高い」のです。また、これにより会社が負担する金額も、事案の内容によっては数百万円超の高額に至る可能性もあります。

こうしたことを避けるため、何よりも重要なことは、従業員に対し、職場における違法行為(それに伴う各種リスク)についてきちんと理解させ、労働トラブルが生じないようにすることです。

もちろん、トラブルが生じてから弁護士に依頼することもできますが、安くはない弁護士費用がかかるだけでなく、解決にはどうしても長期の時間がかかるうえ、敗訴リスクもあります。実際に日々労働トラブルを扱っておりますと、「生じてしまったトラブルに対応する」のではなく「そもそもトラブルが生じないようにする」ことが必要だと強く感じております

トラブル防止のための研修・セミナーのご案内(内容・料金・ご依頼までの流れ)

当職は、労働事件を専門的に取り扱っており、その実務上の経験を踏まえて、従業員の方々に対し、労働トラブル防止のためのわかりやすく実践的な研修・セミナーを実施させていただいております。テーマは、各種ハラスメント(セクハラ・パワハラ等)の意味、労働トラブル防止のために押さえておくべきポイントなど多岐にわたります。

・特徴(特典)

こうした研修・セミナーは各種存在しますが、特徴(特典)としては以下のとおりです。

①:弁護士として、実際に起こったトラブルを踏まえた実践的なアドバイス

②:研修・セミナーの内容(テーマ・形式)については、リクエストをお伺いした上でオーダーメイドでご用意

(1時間程度の簡単なものから、ロールプレイ等取り入れ1日まるまる用いたもの等まで対応いたします。もちろん、イメージをおっしゃっていただければ、こちらで内容のご提案をさせていただきます)

③:全国どこでも出張可

④:研修・セミナーを通して当職のことをご理解いただき、仮に顧問等のご用命をいただけるのであれば、顧問料(月額3万~10万)のディスカウント(10%~30%)をさせていただく

⑤:福利厚生の一環として、従業員の方からの法律相談に無料で対応(但し、企業様と従業員の方との利害が対立しない案件に限る)

・ご依頼までの流れ

①まずは本ホームページのご相談フォームからご連絡をいただき、ご要望をお伝えいただく

②ご要望を踏まえ、対応可能な場合、当職において内容・料金についてのお見積りをご提案

③ご納得いただければ、契約のうえ、日程等調整

※少しでもご興味・ご関心をお持ちいただけたのであればお気軽にご連絡ください。

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