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解雇事案における生活費の確保

解雇事案における生活費の確保

解雇事案においては、解雇が無効とされれば、解雇時から復職時までの間の賃金は、その期間中に働ける状態であったならば、実際に就労していなくても全額請求できるのが原則です。

ただ、解雇の有効無効について民事訴訟や労働審判で決着を付けようと思うと、どんなに早くても数か月は要することになり、その間の生活費をどう工面するかという問題が生じることがあります。

主な対策としては、以下のものが考えられます。

1 失業手当の仮給付を受給する

 まず、ハローワークに対し、失業手当の仮給付の受給申請を行うことが考えられます。

 「仮」給付というのは、失業手当は失業している方が受給するものであるところ、解雇を無効として争う場合、失業していないという立場を取っていることになるので、本来は失業手当を受給する立場にないのですが、「仮に(解雇が有効で)失業していれば」という趣旨で受給するものです。

 仮給付を受給するためには、失業手当の受給要件を満たすことに加え、会社と解雇について係争中であることを証する書面の提出を求められることが通例です。民事訴訟の訴状、労働審判の申立書等、裁判手続に至っていることを求められる場合もあるようですが、当職の担当させていただいた事案では、裁判に至る以前の段階であっても、弁護士作成の内容証明郵便をもって認められたこともあるようです。ハローワークの運用次第というところもあるようなので、詳細はご住所を管轄するハローワークに確認いただくことをお勧めしております。

  なお、仮給付を受給した場合、解雇が無効であれば、受給した金銭は返還する必要があるのが原則です(失業していなかったことになるので)。もっとも、仮に会社側との和解で終了する場合は、「解雇撤回のうえ合意退職として、退職日を解雇日とする」ことで、仮給付の返還をしなくてもよいように処理することもよくあります(解雇日に失業していたことは変わらないことになるから)。

2 他社にて就労する

  解雇を無効として争いながら、他社で就労して賃金を得ることも考えられます。ただし、この場合は、以下の点に留意することが必要です。

①解雇が無効である場合、解雇以後の賃金は上記のとおり全額請求できるのが原則ですが、他社でも就労して収入を得ている場合、その収入が解雇がなくても得られたであろうという特段の事情がない限りは、二重取りを調整する趣旨で、解雇された会社から支払われる賃金の6割を超える部分については、他社から得た報酬分が控除されることになります。

 解雇を争い解雇後の賃金を請求するには、元の会社における就労の意思と能力があることが必要と解されています。それゆえ、他社にて就労をして、元の会社での就労意思や能力が失われたと評価された場合は、以後の賃金請求が否定されたり、退職について黙示の合意があったと認定されたりするリスクがあります。この点はあくまでケースバイケースの判断となりますが、一般論としては、軽微なアルバイト程度であればともかく、正社員としてフルタイムで別会社に雇用されるとなると、こうしたリスクは大きくなると言えます(もちろん、別会社での正社員雇用の方が良い条件であれば、元の会社を退職して別会社での就労を継続することも考えられますが、別会社での雇用に際して、元の会社との解雇に関する事情について事実と異なることを述べたりすると、別会社における解雇事由となりかねないので、この点にも留意する必要があります。)

3 賃金支払の仮処分(民事保全)を行う

 次に、解雇が無効であるという立場を前提に、裁判所に対して、賃金仮払いの仮処分申し立てを行うことも考えられます。

 仮処分とは、民事訴訟よりも簡易な手続で、権利義務関係について裁判所が暫定的な判断を示すもので、これにより賃金支払の仮処分を申し立ててこれが認められれば、解雇日以降の賃金の支払いを受けられる可能性があります。

 もっとも、仮処分には、「保全の必要性」(いま仮処分をしないと、生活ができない状態である)という要件が厳しく求められるため、預貯金等がある場合は認められないことも多いです。また、仮に認められた場合も、金額が解雇前の賃金額より減額される可能性、支給される期間が限定される等の可能性があります。

4 手続の選択について

 この点は、事案の内容や、労働者の希望等の事情による部分が大きく、また、弁護士によっても考え方は異なりうるところだと思いますので、一般論をお示しすることは困難です。ただ、私の場合は、特段問題がなければ1(失業手当の仮給付)を試み、これが難しい場合に2ないし3を検討することをお勧めしております。

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