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労働審判は、第1回期日での短いやり取りにおいて、裁判所(労働審判委員会)が、心証(その事案について労働者/会社どちらの言い分を認めるべきか)を固めてしまう、という点が大きな特徴です。それゆえ、第1回期日までの事前準備及び当日の対応が非常に重要です。労働審判申立書及び答弁書の作成については、解雇の事案を例に、以下でもまとめております。
加えてここでは、労働審判第1回期日までにおける対応について、私が実務上のポイントと考えている点をまとめております。
1 労働審判委員会の事前準備に役立つ書面の作成
私は、労働者側/使用者側の両方において、東京地裁をはじめとした多くの裁判所で労働審判期日に対応した経験がありますが、ほぼ例外なく、労働審判委員会の方々(裁判官、労働審判員)は、期日に臨むに当たり、事前検討された結果についての手控えを作成されておられます。ついては、当事者の立場としては、労働審判申立書ないし答弁書の作成段階から、こうした点を意識した書面を作成することが有用だと思います。
例えば、
・書面段階で争点を整理して記載する
・時系列が特に問題になる事案であれば、分かりやすい時系列表を作成する
等により、当方の書面を手控えのベースにしていただけるよう心がけることが考えられます。
2 重要な証拠については、書面本文で内容を引用する
労働審判手続上、申立書や答弁書と一緒に提出する証拠書類は、裁判所(記録編綴分)と相手方分しか提出しないため、労働審判員用の証拠提出は求められていません。
もっとも、重要な証拠の内容については、労働審判委員会による検討の初期段階から意識して把握いただく必要がありますので、申立書及び答弁書の本文においても、重要な証拠は内容を引用する形で記載することが有用です。
3 能動的な対応の重要性
労働審判第1回目の期日は、上記のような事前検討の結果を踏まえて、労働審判委員会から特定の事項について質問を受け、各当事者がこれに回答するという形で進むのが通例だと思います。
申立書ないし答弁書の作成がうまくいっていれば、想定外の質問が来るということは原則としてないはずですが、労働審判委員会が事案を誤解されている、事実ないし証拠の評価を誤っていると思われる場合もあり得ますし、期日当日における口頭での議論では触れられていなくても、当方側としては改めて強調して指摘しておくべき事項もありえます。
したがって、期日においては、単に質問を待ってこれに答えるのみならず、必要に応じて積極的に発言を求め、当方の立場を正しく論証する等の能動的な対応が求められます。
4 不利な点から逃げないこと
労働審判に至る事案では、労働者又は使用者の「一方が100%正しく、相手方に100%の非がある」というケースはそこまで多くはありません。通常は、労使双方とも「この事実は有利だが、この事実は不利」という両方の側面を持っています。
上記3とも関連しますが、自身にとって不利な事実については、相手方に弁護士が付いている場合は申立書ないし答弁書で指摘を受けていることが通常だと思いますが、ここから逃げないということがとても重要です。
裁判全般に当てはまることですが、自分に有利な点のみ強調し、不利な点については言及しないというのは、説得的な主張とは言えません。有利な点を最大限にアピールすることは当然ですが、不利な点についても「確かに●だが、▲といった事情に基づくものであるし、他方で■という事情もあるから、●の点を当方に不利益に斟酌することは誤りである」など、不利な事実があっても当方の主張が認められるべきなのだ、という点について、できるだけ説得的な議論を試みることが重要だと思います。
※この点は、裁判官が判断を下す際の発想とも重なる部分があると思います。通常、裁判官は、敗訴させる側の主張を排斥する理由を示すことを求められますので、「当方の主張を認めていただく上で裁判官が採用しやすい議論をする」という視点が大事だと思います。
5 まとめ
結局のところ、労働審判における目標は「当方の主張が正しいということについて、判断権者である労働審判委員会を説得する」ことにありますので、こうした観点から、工夫を重ねていくことが重要なのだと思います。こうした点は経験がものを言う部分もあると思いますので、私自身も日々研鑽に努めております。お力になれそうであれば、お気軽にご相談下さい。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP | https://www.i-t-laws.com/ |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
迅速かつ丁寧な対応を心がけております。
出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのご依頼をいただいております。初回のお問合せは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。
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