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会社側から見る、労働問題対応のポイント(主に解雇とハラスメント事案について)

会社側から見る、労働問題対応のポイント(主に解雇事案、ハラスメント事案について)

 当事務所の特徴としては、事案に応じ、労働者側、使用者側、いずれからのご依頼もお受けしております(使用者側は、顧問先様の事件が多いですが、単発でのご依頼も対応可能です。労働審判や訴訟の申し立てを受けて、ご相談にお見えになる方が多いです。)。その理由は、勝つべき側が労働者側なのか使用者側なのかは事案により異なるはずだと考えており、また、労働事件についての視座を広げるうえで、一方の側で事件を扱った経験は他方の側で別の事件を扱う際にも役立つと考えているからです。

  会社側から見た場合、労働審判や訴訟において会社側の主張を通せるよう努力することも意義のあることですが、労働問題はそもそも生じないに越したことはありませんし、仮に労働問題が生じてしまった場合でも、目指すべきは「単なる勝訴」ではなく「より良い解決(勝訴のみならず、話し合いによる和解を含む)」です。

 ここでは、使用者側(会社側)の立場から、主な労働問題に対する対応のポイントについて、「労働問題の発生を予防する」または「仮に労働問題が生じてしまった場合にどのように対応すべきか」という観点から、私見をまとめてまいります。

 労働問題は、解雇、ハラスメント等の種類を問わず、生じてしまった場合の会社側のコストは決して軽視できるものではありません。不幸にも問題が生じてしまった場合は適切な対処が必要なのは言うまでもないですが、そもそも、問題を生じさせないような平時の努力が労使双方にとって非常に重要だと思います。※弊所でも、会社様の労務管理を円滑化してトラブルを防ぐ観点から、顧問弁護士業務に加え、企業様向け社員研修、セミナー等に対応しております。ご興味があれば以下URLもご参照ください。

http://www.takai-lawyer.jp/14485128659046

 一方、既に労働者側から何らかの請求を受けている場合、できるだけ早く事案を把握して対応方針を決定する必要があります。弁護士をお探しでお困りであれば、お気軽にご相談下さい。

本ホームページの執筆者

弁護士高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HPhttps://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのご依頼をいただいております。初回のお問合せは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

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