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当事務所は、事案に応じ、労働者側、使用者側、いずれからのご依頼もお受けしております(使用者側は、顧問先様の事件が多いですが、単発でのご依頼も対応可能です。労働審判や訴訟の申し立てを受けて、ご相談にお見えになる方が多いです。)。
労働審判や訴訟において会社側の主張を通せるよう努力することも意義のあることですが、労働問題はそもそも生じないに越したことはありませんし、仮に労働問題が生じてしまった場合でも、目指すべきは「単なる勝訴」ではなく「より良い解決(勝訴のみならず、話し合いによる和解を含む)」です。
ここでは、使用者側(会社側)の立場から、主な労働問題に対する対応のポイントについて、「労働問題の発生を予防する」または「仮に労働問題が生じてしまった場合にどのように対応すべきか」という観点から、私見をまとめてまいります(あくまで一般論であり、具体的な事案により対応が異なる可能性はあります。)。
労働問題は、解雇、ハラスメント等の種類を問わず、生じてしまった場合の会社側のコストは決して軽視できるものではありません。不幸にも問題が生じてしまった場合は適切な対処が必要なのは言うまでもないですが、そもそも、問題を生じさせないような平時の努力が労使双方にとって非常に重要だと思います。※弊所でも、会社様の労務管理を円滑化してトラブルを防ぐ観点から、顧問弁護士業務に加え、企業様向け社員研修、セミナー等を行っております。ご興味があれば以下URLもご参照ください。
http://www.takai-lawyer.jp/14485128659046
一方、既に労働者側から何らかの請求を受けている場合、できるだけ早く事案を把握して対応方針を決定する必要があります。弁護士をお探しでお困りであれば、お気軽にご相談下さい。
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