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労働時間については、労働法上、原則として1日8時間、1週間で40時間と決められており、これを上回って働いた場合、残業代を請求することができます。
使用者と労働者との間で「残業代は支払わない」旨の合意があったとしても、この合意は労働基準法に反するものとして無効となり、労働者は残業代を請求することができます。
残業代請求については、弁護士が介入することで、適正な支払を受けられる可能性は高くなると思いますので、お気軽にご相談下さい。
(なお、残業代については、請求のポイント等をお役立ち情報として以下にまとめておりますので、よろしければご参照下さい。)
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