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東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂ビル4階(池田・高井法律事務所)
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労働時間については、労働法上、原則として1日8時間、1週間で40時間と決められており、これを上回って働いた場合、残業代を請求することができます。
使用者と労働者との間で「残業代は支払わない」旨の合意があったとしても、この合意は労働基準法に反するものとして無効となり、労働者は残業代を請求することができます。
残業代請求については、弁護士が介入することで、適正な支払を受けられる可能性は高くなると思いますので、お気軽にご相談下さい。
(なお、残業代については、請求のポイント等をお役立ち情報として以下にまとめておりますので、よろしければご参照下さい。)
未払い残業代を請求するには
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP | https://www.i-t-laws.com/ |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
迅速かつ丁寧な対応を心がけております。
出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのご依頼をいただいております。初回のお問合せは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。
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