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労働時間についての原則は、
・1日8時間、1週間で40時間を超えてはいけない。
・休日は、週1回以上でなければならない。
・労働時間は、所定時間(会社が定めた時間)ではなく、実労働時間で考える。
というものです。
使用者との契約でこれと異なる内容が定められていても、契約は無効となり、超過した労働時間については残業となります。この残業については、通常よりも割増の賃金を請求することができます。
残業代の計算式は、非常におおまかに言って、
(月あたりの賃金÷月間の所定労働時間)×(1+割増率)×残業時間数
です。
ここで、割増率とは、
時間外労働:25%以上
休日労働:35%以上
深夜労働(午後10時~午前5時):25%以上
1ヶ月に60時間を超える残業:50%以上
とされています。なお、複数の割増がセットになる場合(例えば、時間外労働が午後10時以降の深夜労働にもあたる場合)は、割増率もセットで考え、25+25=50%となります。
使用者の中には「うちは、基本給の中に残業代も含まれているから、残業代は払わなくてよいのだ!」という主張をするところがあります。
しかし、このような主張が認められるのは、割増賃金の部分と、通常の労働時間に対する賃金の部分が明確に区別できる場合に限られるというのが裁判例です。
したがって、このような区別ができていない場合は、原則として残業代の請求が可能です。
使用者の主張には「管理職には残業代を支払う必要はない!労働基準法にもそう書いてある!」というものもありますが、これは正確ではありません。
確かに「監督若しくは管理の地位にある者」に対しては時間外労働についての残業代を払わなくてよいとされています(労働基準法41条2号)が、これは、労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的立場にある者を指し、また、役職の名称にとらわれずに働き方の実態に則して判断するものとされています。
その際は、①職務の権限・裁量が経営者側と言えるほどに大きいこと②出退社時間について管理されておらず自由であること③①②のような地位にふさわしい処遇(賃金が高いなど)がされていること、等を満たしている必要があります。
つまり、「係長」「課長」といった役職付であっても、実際の働き方が一般従業員と同様であれば、残業代を請求することができます(なお、仮に、「監督若しくは管理の地位にある者」にあたるとしても、深夜労働については割増賃金を請求できます。)。
残業をしたということは、労働者の側で主張立証しなければならないというのが裁判所の考え方ですので、まずは、残業の証拠を確保することがもっとも重要です。
最も有効な証拠となるのはタイムカードです。では、会社がタイムカードの開示に応じない場合、どのような方法があるでしょうか。最終的に裁判になれば会社は開示に応じざるを得なくなるのが一般的だと思いますが、それ以前の段階でも、弁護士が法律や裁判例に基づいて開示を請求することにより、タイムカードを入手できる場合もあるでしょう(『使用者は、労働契約上の義務として、労働者にタイムカードを正しく打刻させ、特段の事情がない限りは保管しているタイムカードの開示に応じなければならない』とした裁判例として、大阪地判平22.7.15)。
タイムカードがない場合は、パソコンのログイン・ログアウトの時間、メールの送受信の時刻、等によって、残業時間の証拠とすることが考えられます。
残業代請求については、裁判所は、使用者に対し、未払い額に加えて、これと同額の「付加金」の支払を命じることができるとされています(但し、裁判所の裁量によるので、一部のみ認められたり、全く認められないこともあります。)。したがって、裁判手続に進む場合は、付加金の請求も合わせて行うのがよいでしょう。
残業代請求権は、2年経つと消滅時効で請求できなくなってしまうのが原則です。したがって、時期については気をつけましょう。また、労働者が1人で使用者に残業代請求をするのが実際上難しい場合は、同じ職場の労働者複数で請求をするという方法も効果的です(使用者との関係でも交渉力を上げることができます。)。
※令和2年4月1日以降に支払われる賃金については,時効は3年となります。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP | https://www.i-t-laws.com/ |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
迅速かつ丁寧な対応を心がけております。
出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのご依頼をいただいております。初回のお問合せは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。
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