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セクハラやパワハラを争う場合、こうした行為が密室など被害者・加害者しかいないような場所で行われる傾向が強いこともあり、「セクハラ・パワハラ行為についての証拠」「被害についての証拠」の有無という点が実務上は最も重要です。
ハラスメント行為にお悩みの場合、裁判等に踏み切るかどうかを検討するうえでも、早くから証拠の確保に努めておくことが大事です。
「被害についての証拠」としては、病院の診断書や領収書、お怪我をしているのであればその写真等が重要になります。
「セクハラ・パワハラ行為についての証拠」は、ケースバイケースですが、以下では、どのようなものが証拠になるかについて、一例をご案内いたします。
①加害者からのメール、手紙などの書面
加害者のハラスメント行為に当たるような言動等がメールや手紙などで残っていれば、被害者にとって有力な証拠となります。相手方とのやり取りをメールや書面等、客観的な形で残すようにするとよいでしょう。
②加害者の言動等の録音
これも、加害者の言動であることが録音内容から明らかであれば、①同様有力な証拠となります。
なお、録音についてよくいただくご質問に「会話を録音していることを会話の相手方(加害者)に断らなくてよいか?」というものがあります。
この点について判断した裁判例として、東京高判昭和52年7月15日判決があり「ところで民事訴訟法は、いわゆる証拠能力に関しては何ら規定するところがなく、当事者が挙証の用に供する証拠は、一般的に証拠価値はともかく、その証拠能力はこれを肯定すべきものと解すべきことはいうまでもないところであるが、その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて、人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。そして話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかであるから、その証拠能力の適否の判定に当っては、その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべきものと解するのが相当であり、これを本件についてみるに、右録音は、酒席における●らの発言供述を、単に同人ら不知の間に録取したものであるにとどまり、いまだ同人らの人格権を著しく反社会的な手段方法で侵害したものということはできないから、右録音テープは、証拠能力を有するものと認めるべきである。」と判示されていますので、録音のやり方が著しく悪質でない限り、録音を証拠として用いることには問題がないと言えると思います。
※ただし、以上は、会話の一方当事者が他方当事者の言動を録音していたケースについての裁判例です。したがって、他人同士の会話を秘密録音した場合等に直ちに妥当するものではありません。また,上記の裁判例は「録音データを民事訴訟の証拠として用いることができるか否か」についてのものであり,録音という行為自体がプライバシー等との関係で問題を生じる可能性があることにもご留意ください。
③第三者の証言など
ハラスメント行為を目撃した方の証言等が得られれば、これも証拠になります。もっとも、裁判になった場合は、当該証言の信用性が問題になることも想定されますので、証言内容と、ハラスメントに関する客観証拠(例えば①や②など)との整合性が重要になります。
④本人の証言、メモ等
被害者ご本人の証言、メモ等も証拠になります。但し、一方当事者の主張ということになりますので、①②等の客観証拠と比較すると、証拠としての価値には限界もあります(ただ、被害当初から継続的かつ具体的に記録された日記等であれば、証拠として重視されるケースもありうると思います。)。
以上は一例ですが、セクハラ・パワハラ等の事案を争ううえでは、客観的な証拠を示すことができるかという点がとても重要になります。
証拠価値(ある証拠にどれくらいの証明力があるかの評価)を判断するには専門的な知見が必要になりますので、ハラスメント被害で悩まれている場合、お早めに相談されることをお勧めいたします。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP | https://www.i-t-laws.com/ |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
迅速かつ丁寧な対応を心がけております。
出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのご依頼をいただいております。初回のお問合せは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。
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