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裁判外での交渉がまとまらず,それでも解雇を争うということであれば,裁判手続を検討する必要があります。
主な裁判手続としては,
・民事訴訟
・労働審判
があります(※その他,例えば,貯金等がなく賃金の支払いを受けられないと生活が成り立たないような事案であれば,「仮処分」(暫定的に賃金の支払を認めさせる裁判手続)を検討することもありえます。)。
両者の主だった違いは,概ね以下のとおりです。
労働審判 | 民亊訴訟 | |
回数(どちらも,概ね1か月に1回の頻度です) | 最長3回まで | 制限なし |
手続 | 非公開 | 公開(※ただし,通常は途中から非公開の手続に移行することが多い) |
話し合いがまとまらない場合 | 民事訴訟手続に移行 | 判決 |
正確には細かい違いがありますし,手続きの選択については弁護士により考え方の相違があるところだと思います。
私見では,解雇の事案における手続選択のポイントは,労働者側の意向が「条件次第で退職に応じうるか,あくまで復職を求めるか」のいずれなのか,だと思います。
労働者側が「条件次第では退職もやむを得ないが,交渉の場合に比してよりよい条件を獲得したい」という意向であれば,解決までのスピード等を考えると労働審判が適しています(もっとも,労働審判を選んだからと言って和解をしなければならないわけでは決してありません。条件に納得いかなければ,労働審判後,民事訴訟にて争うこともできます。)。
一方,労働者側が「解雇無効なのだから復職以外あり得ない」という意向で,かつ,会社側としても「復職に応じることが不可能」であるならば,解雇の有効性について白黒つけるしかないため,労働審判を先行させずに最初から民事訴訟を選択した方が結果的には早いと思います(もっとも,民事訴訟においても,その後の状況の変化に応じて和解をすることもあり得ます)。
私も解雇事案を数多く扱わせていただいておりますが,民事訴訟と労働審判のいずれを選択するかは,事案の見通しや労働者側の意向を踏まえてケースバイケースで判断しております。
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