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不当解雇を争う場合のポイント

⑤裁判手続(民事訴訟・労働審判など)の選択

裁判外での交渉がまとまらず、それでも解雇の当否を争うということであれば、裁判手続を検討する必要があります。

主な裁判手続としては、

・民事訴訟

・労働審判

があります(※その他、例えば、貯金等がなく賃金の支払を受けられないと生活が成り立たないような事案であれば、「仮処分」(暫定的に賃金の支払を認めさせる裁判手続)を検討することもありえますが、ここでは割愛します。)。

両者の主だった違いは、概ね以下のとおりです。

 労働審判民亊訴訟
回数(どちらも、概ね1か月に1回の頻度です)最長3回まで制限なし
手続非公開公開(※ただし、通常は途中から非公開の手続に移行することが多い)
話し合いがまとまらない場合民事訴訟手続に移行判決

正確には細かい違いがありますし、手続の選択については弁護士により考え方の相違があるところだと思います。

私見では、解雇の事案における手続選択のポイントは、労働者側の意向が「条件次第で退職に応じうるか、あくまで復職を求めるか」のいずれなのか、だと思います。

労働者側が「条件次第では退職もやむを得ないが、交渉の場合に比してよりよい条件を獲得したい」という意向であれば、解決までのスピード等を考えると労働審判が適しています(もっとも、労働審判を選んだからと言って和解をしなければならないわけでは決してありません。条件に納得がいかなければ、労働審判を決裂させたうえ、民事訴訟にて争うこともできます。)。

一方、労働者側が「解雇無効なのだから、復職以外はあり得ない」という意向で、かつ、会社側としても「復職に応じることが不可能」であるならば、解雇の有効性について白黒つけるしかないため、労働審判を先行させずに最初から民事訴訟を選択した方が結果的には早いと思います(もっとも、民事訴訟においても、その後の状況の変化に応じて和解をすることもあり得ます)。

私も解雇事案を数多く扱わせていただいておりますが、労働審判と民事訴訟のいずれを選択するかは、事案の見通しや依頼者様の意向を踏まえてケースバイケースで判断しております。

本ホームページの執筆者

弁護士高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HPhttps://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのご依頼をいただいております。初回のお問合せは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

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