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⑥(労働審判の場合)申立書の作成

裁判手続として労働審判を選択した場合、まずは労働審判申立書を作成する必要があります。

この時のポイントは「とにかく、申立書に、裁判所に伝えたい事項をきちんと書き切る」ということです。というのも、労働審判は、原則として3回までと回数制限があり、労働者側・会社側ともに「相手の主張に応じて主張立証を繰り返していく」ということは基本的に想定されていません。労働者が解雇が無効であるとして争う場合、労働者側は申立書、会社側は答弁書(申立書に対して会社側の反論を記載した書面)で全ての主張立証を出し切ることが想定されています(答弁書の内容を受け、これに反論する趣旨で、申立人側から補充書面を提出するケースもありますが、基本的には、答弁書で想定される反論も念頭に置き、申立書で書き切ってしまう方が良いと思います。)。

具体的に何を書くかですが、大きく分けると

・請求の内容(解雇無効を主張するのであれば、①解雇が無効のため、雇用契約が有効に存続していることの確認②無効な解雇以降の賃金支払請求、がオーソドックスな内容になると思います。)

・解雇無効といえる理由

となります。

解雇無効といえる理由については、ケースバイケースなので、一般化はなかなか難しいところがありますが、法律論としては、解雇が有効であることの主張立証責任は会社側にあります(会社側がこれを立証できない場合、解雇無効と判断される)ので、労働者側としては、建前上は、会社側の「解雇は有効である」という主張を待ってこれに反論すればよいことになります。

しかし、これでは解雇を争う態度としては不十分です。労働審判に至るまでに、解雇理由証明書を交付させて解雇理由を特定している状況であれば(これについては、②会社側が解雇を主張する場合(解雇を争う意思を明確にし,解雇理由証明書の交付を請求する)もご参照ください。)、どの点を争うべきかは明確になっているはずなので、会社側主張に理由がないことについて、積極的に労働者側も主張立証を行うべきです。その際は、できるだけ、自身の主張を裏付ける客観的な証拠を提出できないか、という観点から検討すべきでしょう。

本ホームページの執筆者

弁護士高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HPhttps://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのご依頼をいただいております。初回のお問合せは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

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