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⑦(労働審判の場合)答弁書の検討

会社側は、労働審判を申し立てられた場合、初回期日(だいたい、裁判所から申立書等が届いて1か月後くらいの日を指定されることが多いです。なお、法令上は「特別の事由がある場合を除き、労働審判手続の申立てがされた日から40日以内の日に労働審判手続の第1回の期日を指定しなければならない」とされています。労働審判規則13条。)の1週間前を目途に、答弁書(申立書に対する反論書面)の提出を求められます。

会社側としては、この〆切が非常にタイトなため、初動が極めて重要となります。申立書と同様、労働審判では、答弁書以降に追加で書面を出して主張立証を補充することは想定されていないため、やはり、反論は答弁書において書き切るべきこととなります。

答弁書は、通常、期日の1週間前には提出されるため、労働者側としては、その内容をよく検討して、第1回労働審判期日に臨むべきことになります。そこには、解雇の有効性を基礎づける事情が詳細に記載されていることが通常です。事案が複雑な場合などは、第1回期日前に急いで「補充書面」を作成して提出することもありますが、通常は、第1回期日において口頭で反論していくことになります。

「期日に口頭で話をすればよいから、特段の事前準備は不要」かというと、これは真逆です。入念な事前準備をしておかなければ第1回期日の場で効果的な反論をすることは難しいため、事前準備は極めて重要です。私の場合は、第1回期日に臨むにあたり、依頼者様とも相談のうえ「期日において何を言うべきか、どの証拠をアピールするべきか」等をまとめたメモを持参し、期日の場にて漏れがないように心がけております。

また、労働審判の場合、後述するように、話し合いによる解決も念頭に置いている部分があるので、応じられる解決水準についても大まかな見通しを持っておく方がよいでしょう。

本ホームページの執筆者

弁護士高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HPhttps://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのご依頼をいただいております。初回のお問合せは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

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