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退職金を請求するには、会社との労働契約における根拠が必要になります。就業規則、労働契約書などに退職金支給についての規定があればそれによりますが、こうした定めがなくても、従来の慣行などにより、退職金の支給金額の算定が可能なほどに明確になっているのであれば、退職金を請求できると考えられています。こうした根拠が認められる限り、会社が退職金の支払を拒むことはできません。
仮に会社が退職金の支払に応じなくても、交渉の過程で、一定額の和解金を支払うことで解決する可能性もあります。
会社が退職金の支払を拒んでいてお困りの場合、まずはご相談下さい。
まずは、退職金請求の根拠となる就業規則、労働契約書といった証拠を確保することが重要です。なお、ケースによっては、退職金に関する規程が労働者の知らないうちに変更されている可能性もあるので、会社との労働契約締結時の資料を確保するように努めましょう。
労働者に退職金請求権がある場合、退職金の不支給・減額は、就業規則等、労働契約上の根拠が認められる場合に限って認められます。
また、一定の事由が生じた場合の不支給・減額が契約上等で規定されているとしても、実際に不支給・減額が認められるのは、労働者のこれまでの功績を抹消・減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為があった場合に限られますので、事案によっては不支給・減額について争う余地は充分にあります。
退職金の支払時期は、労働契約において定められていればそれによりますが、特段の定めがない場合には、労働者が請求してから7日以内に支払うものとされています(労働基準法23条1項)。
また、退職金請求権は、支払を請求できる時から5年以内に請求しないと時効によって消滅してしまう(なお、通常の賃金請求権は2年です。いずれも労働基準法115条)ので、注意しましょう。
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