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セクハラ(性的嫌がらせ)については、雇用機会均等法11条において、使用者は、職場における性的言動により労働者が不利益を受けたり、就業環境が害されることのないように、雇用管理上必要な措置を講じなければならないとされています。セクハラとは、労働者の「意に反する」性的言動を指すので、他の人にとっては性的言動とは思えなくても、当該言動を受けた労働者が嫌な思いをしたのであれば、それはセクハラとして、使用者に対し改善を求めることが出来ると考えられます。
また、当該セクハラの言動が、社会常識に照らしても相当性を逸脱していると考えられる時は、民法上の不法行為として、慰謝料等の損害賠償請求ができます。
セクハラ問題は、被害者の方が我慢をしたり、ご自身に責任があると考えられたりして、結局泣き寝入りとなってしまうことが多いのも事実です。しかし、悪いのは被害者ではなく加害者であり、被害者の方には責任はありません。相談だけでも構いませんし、ご依頼の結果、必ず裁判になるわけでもありません。お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談下さい。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP | https://www.i-t-laws.com/ |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
迅速かつ丁寧な対応を心がけております。
出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのご依頼をいただいております。初回のお問合せは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。
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