【相談無料、全国対応可】解雇、残業代、ハラスメント等労働問題のご相談なら 弁護士高井翔吾

【初回相談無料、全国対応】
労働問題(解雇、残業代、セクハラパワハラ等労働事件全般)なら
弁護士 高井翔吾

東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂ビル402(池田・高井法律事務所)

受付時間:平日9:30~17:30
 

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

近時の裁判例におけるセクハラ慰謝料の金額

近時の裁判例におけるセクハラ慰謝料の金額

セクハラによる慰謝料請求を検討する場合,やはり,どれくらいの金額が認められるのかという点が大きな関心事だろうと思います。

この点,近時の裁判例で「どのような行為について,どれくらいの慰謝料額が認められたのか」がご参考になると思いますので,本ページでは,①裁判において認定されたセクハラ行為②認められた慰謝料額に絞って,簡単にまとめてまいります(具体的な事実は、一部、要約ないし抽象化しているところがあります(正確には判決文をご確認ください)。また、判決での事実認定に即して、セクハラ行為者と認定された者を「加害者」、当該行為を受けた者を「被害者」と表記することがあります。)

裁判において認められる損害賠償(慰謝料など)の金額は,ハラスメント行為の内容や,これにより被害者の方が被られた損害の程度の諸事情によって異なりますが,悪質なケースでは数百万円超ということもあります。事案次第という面が非常に大きいため,以下の裁判例も一応の目安とご理解下さい(私自身は、裁判実務自体において認められている慰謝料額については,セクハラに対する否定的評価が一般化しつつある現代においては,より高額の賠償が認められるべきと考えております。)。

なお,これも事案によりますが、裁判をしなくても,裁判外で交渉を行うことで解決できるケースも相当程度あります(当職の担当した事例については「解決実績」「依頼者さまの声(アンケート結果)」をご参照下さい。)。

いずれにしても、当職は、セクハラ事案についても多数の対応実績があり、お悩みについての見通しを示すこと、解決に向けたお力となることはできると思います。セクハラ行為の被害に悩まれているようであれば、まずはお気軽にご相談下さい(「無料相談フォーム」をクリックの上、簡潔でも構いませんので、必要事項をご記入下さい。)。

東京地方裁判所令和4年1月17日判決

①裁判において認定されたセクハラ行為の概要

・加害者(上司)が被害者(部下)に対し、部下の意に反することを知りながら飲酒を伴う夕食に誘うことを繰り返し,それにとどまらず,部下に対する性的関心を示す言動に度々及び,しかも発言から身体的接触へと次第に態度をエスカレートさせ,性的関係を結ぶことを示唆する言動にまで及んだ(特に、ホテルの客室において添い寝を求められた)こと

②認められた慰謝料の額

100万円

※セクハラによる休業損害等を合わせ、判決では合計324万9389円及び遅延損害金の支払が認められています。

宮崎地方裁判所延岡支部令和3年10月13日判決

①裁判において認定されたセクハラ行為の概要

・加害者(大学教員)が被害者(学生)に対し、飲み会の際に、身体に触れる、抱き付いてキスをする、自分の隣に座ることを強いる等の行為を行ったこと

②認められた慰謝料の額

120万円

※判決文においては

・被害者の同意なく、身体に直接に接触する行為を繰り返し、抱き付いてキスをするという行為に及んだこと

・自身の立場の優位性等から被害者が期限を伺う態度を取らざるを得なかったことについて何ら顧みず、自分に好意を持っていると誤信し行為を助長させたこと

・被害者が心療内科を受診する等苦境に陥ったこと、本件が表沙汰になってからも加害者が自己を正当化するような振る舞いをして被害者の心情や立場に配慮しなかったこと

が考慮されています。

奈良地方裁判所令和3年10月6日判決

①裁判において認定されたセクハラ行為の概要

・加害者(教員)が児童(被害者)に対し、「嘘をついたら自分(加害者)とキスをする」という趣旨の発言をしたこと

・被害者と自身が指切りをする際、キスをするという趣旨の発言をしたこと

②認められた慰謝料の額

10万円

※判決文では「本件において顕れた全ての事情を踏まえると」という理由付けがされています。

東京地方裁判所令和3年9月9日判決

①裁判において認定されたセクハラ行為の概要

・出張先のホテルにおける被害者の部屋にて、深夜,二人きりの際に,隣に座るよう申し向け,被害者がこれに応じず立っていたところ,立ち上がって被害者の肩や腰に手を回した行為

・被害者が,車酔いのため,横になるなどして休んでいた際に,加害者とのやり取りの後,しゃがみこんだ被害者に対し,加害者が上から抱きつこうと両腕を被害者の体に回した行為

②認められた慰謝料の額

20万円

※1点目の行為については、被害者が不安感を覚える行為である一方で、こうした行為が比較的短期間の行為であったことが考慮されています。

また、2点目の行為については、体調が悪い被害者に対しての行為であること、被害者の抵抗もあって抱擁されるまでに至らなかったことが考慮されています。

また、加害者から医者の措置が考慮されていないこと、も事情として挙げられています。

札幌地方裁判所令和3年6月23日判決

①裁判において認定されたセクハラ行為の概要

・被害者に抱きつき、キスをしたり、胸を触ったりした行為

・自身の手を重ねる形で被害者の手を握った行為

・「ホテルに遊びにいっていいか」「抱いちゃおうかな」等のメッセージを送付した行為

②認められた慰謝料の額

150万円

※但し、上記セクハラ行為のほか、被害者がセクハラ被害を相談したことへの報復として、業務において被害者を強く叱責したパワハラ行為等も含めた慰謝料額とされています。セクハラについては「密室で抱き着いてキスをするという有形力の行使を含むものであり、被害者の性的自由に対する侵害の程度は大きい」という評価がされています。

東京地方裁判所令和2年12月4日判決

①裁判において認定されたセクハラ行為の概要

・大学の公開講座において、わいせつ性及び性暴力性を有する講師の作品を見ることを強要した行為(講座がこうしたな内容であることについて事前に告知する義務に違反した)

②認められた慰謝料の額

30万円

※性的な内容を含む作品を見たくないという意味での性的な事由が侵害された、という評価がされています。これにより、学習研究環境が悪化したこと、原告が講座受講により急性ストレス障害(適応症が)と診断され通院したこと等の事情が考慮されています。

東京地方裁判所令和2年11月17日判決

①裁判において認定されたセクハラ行為の概要

・ライブ活動の帰途等に,被害者が間借りしていた自宅で,加害者の求めによって,数回,意に沿わない性交渉に至った行為

②認められた慰謝料の額

200万円

※加害者がアイドルグループのマネージャー、被害者がアイドルという関係にあり、加害者が自身の強い立場を利用して行ったセクハラ行為という評価がされています。また、当該セクハラ行為の結果、被害者がアイドルグループを脱退することになり、思い描いていた活動を実施できなくなったこと等の事情が、慰謝料を増額する方向の事情として考慮されています。一方、被害者の側にも、セクハラ行為(性交渉)を受け入れれば仕事上優遇をされるのではないかという思いがあったことを否定できない、という点も、金額算定の事情として挙げられています。

東京地方裁判所令和2年8月28日判決

①裁判において認定されたセクハラ行為の概要

(1)合宿所の自室に被害者を呼び出し,二人きりの状態で,被害者に対し,椅子に座った体勢で自身の両膝を両手で軽く叩きながら「ここに座りなさい。」と繰り返し述べ,被害者をして加害者の膝の上に数分程度腰かけさせた行為
(2)上記の体勢で,両腕を被害者の身体の前方に回し,腹から胸の下あたりで交差させて被害者の身体を引き寄せるとともに,自身の額を被害者の背中に数分程度くっつけた行為
(3)(2)の後,加害者の膝の上から立ち上がり,加害者のベッドに腰かけた被害者に対し、隣に腰かけた上で,お互いに向き合う体勢になり,被害者に対し,「お前と心と心を通わせてやっていきたい。」,「心と心がつながらないとダメ。」などと言って,右手で,被害者の左胸を触った行為
(4)(3)に続けて,要旨「男女の関係は愛だよ。」,「女性として見ている。」,「私のことを本当に信頼していたら,私が脱げと言ったら脱げるんだよ。」,「行動で示せ。」,「私とは赤い糸でつながっている。」,「家には女房がいるけど,ここにはいない。お前がその代わりをやれ。」などと言った行為
(5)(4)の発言をした約20分間のうち二,三分の間,被害者の太ももをジャージの上から触った行為
(6)前記(4)及び(5)の後,被害者に対し「最近太ってきたんじゃないのか。」と言いながら,左手で被害者の右頬を数秒間触った行為
(7)(6)の後,被害者に対し,要旨「ふたりのことは,誰にも言うな。」,「言ったら私が変だと思われるだろ。」,「言ったらどうなるのか分かるよな。」と言った行為
(8)(7)の後,部屋を出ていこうとする被害者に対し,身体の正面から抱きつき,両手を被害者の背中から腰あたりに回し,その状態を約30秒間続けた行為
(9)平成28年5月28日から同年6月17日までの間に,約6回,合宿所内の自室にて二人きりになるように被害者を呼び出し,入口の引き戸も閉めるよう指示した上で,身体を近付けて抱き付いた行為

(10)午後10時頃,被害者を合宿所の自室に呼び出し,パジャマを着てベッドに横になった状態で「一緒に寝ないのか。」と述べた行為

②認められた慰謝料の額

70万円

※加害者が部活動の監督、被害者が選手という上下関係があったこと、セクハラ行為後に被害者がPTSD等との診断を受け大会に参加できなかったこと、加害者側からの慰謝措置が講じられていないことが、慰謝料を増額する方向の事情として挙げられています。一方、セクハラ行為が約1か月間の間に止まっていること、セクハラ行為の態様が着衣の上からの接触や手で頬を触る等に止まり重大な性犯罪に該当するとまではいえないこと、セクハラ行為以前から被害者が不眠等を訴えており、セクハラ行為以外のストレス要因があったと伺われること(セクハラ行為後の心身不調が全てセクハラ行為に起因するとまでは言えないこと)が、慰謝料を減額する方向の事情として挙げられています。

東京地方裁判所令和2年3月3日判決

①裁判において認定されたセクハラ行為の概要

地下鉄のホームで、被害者が手を払って拒否したにもかかわらず被害者の肩に手を回そうとした行為

・上記の際に被害者の肩に複数回触れた行為

②認められた慰謝料額

5万円

※加害者が執行役員、被害者が派遣社員という立場の差があること、被害者が拒否の態度を示していたことを挙げつつ、一方で、行為態様が肩への接触に止まること等が考慮要素として挙げられています。

大阪地方裁判所令和2年2月21日判決

①裁判において認定されたセクハラ行為の概要

・海外出張中,宿泊予定のホテルに向かうタクシー内で,愛人となるよう求める発言を複数回行った

・到着したホテルにおいて,別室を希望する被害者の意向を拒み,一時的であれ同室で過ごすことをやむを得ない状況に置き,更に入室後には早々にシャワーを浴びるという行動に出たこと

※これらの言動及び対応は,被害者に対し,意に沿わない性的関係等を要求される危惧を抱かせるものであったとの評価がされています。

②認められた慰謝料額

50万円

会社での地位や権限,年齢・社会経験等に大きな格差があることを背景に,海外出張先で愛人になるよう求めた上,一時的であれホテルの部屋に同室を余儀なくさせるという態様のものであること,被害者は逃げるようにして帰国することを余儀なくされ,その後の出社することなく退職に至っており,少なからぬ精神的苦痛を被ったと考えられること等の事情が挙げられています。

京都地方裁判所令和元年6月28日判決

①裁判において認定されたセクハラ行為の概要

・抱きしめてキスをする(複数回)

・胸を触る(複数回)

・拒絶したにもかかわらず,性交渉に及ぶ

③認められた慰謝料額

・通院慰謝料166万円

・後遺障害慰謝料640万円

※本件各行為が,約3か月の期間にわたって複数回行われたうえ,被害者の意に反してキスをしたり胸を触ったりするだけにとどまらず性交にまで及んだもので,被害者の性的自由及び人格権を著しく侵害していること,また,被害者は,本件各行為によってうつ病などにり患し通院治療を受けているだけでなく,結果的には休職の上退職を強いられたこと,等の事情が考慮されています。

※但し,生じた損害については原告の素因に拠る部分も認められるとして,上記の慰謝料を含む損害額から4割の減額が認められています。

高松地方裁判所令和元年5月10日判決

①裁判において認定されたセクハラ行為の概要

・意に反して,手や腰に触れる

・スカートの裾を持ち上げる

・液体コンドームの画像を見せる

・不必要に性的な用語を用いる

②認められた慰謝料額

30万円

※慰謝料額の算定において,身体的接触を伴うこと,被害者の退職の意思表示の一因になった可能性があることが指摘されているものの,いずれのセクハラ行為も著しく悪質とまでは評価できず,身体的接触を伴わないものについては被害者に不快感を抱かせるにとどまったこと等を挙げられている。

仙台地方裁判所平成30年4月24日判決

①裁判において認定されたセクハラ行為の概要

・上司部下の関係を前提に,自身の意向に従うよう仄めかすメールを送る(※パワハラ的要素についても指摘されている)

・上司と関係を持ちたくない旨訴えたにもかかわらず,「好きだ,自分の苦しみはあなたの苦しみよりも大きい」「許さない,大変なことが起きるぞ」などと述べた

・メールや電話をするように要求した

・「足を見ていると触りたくなる」と述べたり,嫌がっているにもかかわらず体を触ったり抱きついたりした

・「両者間の性交渉の際に撮影した写真が見つからないが,約束に違反しない限りは心配ない」旨のメールを送信した

※本件では両者間に性交渉があり,原告は「性交渉を強要された」(これもセクハラに当たる)と主張していましたが,裁判所は,両当事者のメールのやり取り等から「性交渉は合意のもとで行われた」と認定しました。そのうえで,上記のような行為をハラスメントと認定しました。

②認められた慰謝料額

150万円

※慰謝料額の算定において,

・認定されたハラスメント行為は,両者がかつて親密な関係にあったことを考慮しても決して許されるものではないこと

・ハラスメントは,被害者の弁護士が介入するまで約2か月間にわたって続いたもので,その間の被害者の精神的苦痛は相当大きいこと

・本件ハラスメントにより,被害者がうつ病を発症したこと

等が考慮されている。

東京地方裁判所平成30年1月16日判決

①裁判において認定されたセクハラ行為の概要

6年以上にわたって,被害者に対し卑猥な発言をし,胸部をさわるような仕草をし,被害者の脇や臀部を指でつつく等を高頻度で繰り返した行為(加えて,一方的に自身が被害者と特別な関係にあるかのごとく吹聴する,被害者に背後から抱き着く,ワンピースのファスナーを下すしぐさをする(しかも,少なくとも一度は実際に下してしまっている),エレベータ内で頭や顔を被害者に押し付ける,飲み会等の際に執拗に被害者に接触する,業務時の被害者のそばに隠れて驚かす,被害者の財布やスマートフォンに勝手に触る等の行為も認定されている)

②認められた慰謝料額

120万円

※慰謝料の算定において,

・被害者から都度強い言葉で叱責・拒絶されていたにもかかわらずセクハラ行為が継続したこと,

・加害者が「自身と被害者との信頼関係,仲の良さに甘えて行ったいたずら行為である」など,事態の深刻さを認識しておらず真摯な反省が伺われないこと

等が考慮されている。

宇都宮地方裁判所平成29年10月25日判決

①裁判において認定されたセクハラ行為の概要

懇親会において,加害者の席の隣に座って選曲のためにカラオケの本を見ていた被害者に対し,被害者の背中や腰に手を回したり,背中全体をなでるように触ったり,被害者の耳元に口を近づけたりした行為

②認められた慰謝料額

30万円

東京地方裁判所平成29年9月22日判決

①裁判において認定されたセクハラ行為の概要

・被害者と口論している際,その右手を伸ばして原告の右胸の下部を下から持ち上げるようにして触った行為

・上記行為に関し,後日,被害者に対し「胸を触ったことをばらしたのか」と問い質した

(・洗い物をしている原告に対し,自身が使用した歯間ブラシを洗わせた行為)※性的な言動とまでは認められないものの,精神的苦痛を与えることは明らかであるとされた。

②認められた慰謝料額

60万円

東京地方裁判所平成28年8月24日判決

①裁判において認定されたセクハラ行為の概要

被害者をラブホテルに連れて行き,ホテル室内で抱きつき,キスをした行為

②認められた慰謝料額

60万円

※ホテルに連れ込んだのは本件1回のみであり,ホテルに連れ込むに当たり有形力を行使したような事実はないこと,室内で無理やり抱き付き鼻先や額にキスをするなどしたものの,それ以上の行為には及んでいないこと,被害者の懇願を受けて入室後ほどなくして退室しており室内にいた時間もわずかであること,本件ホテルを出た後被害者が加害者と共にタクシーに乗って帰宅していること,被害者が翌日から出勤できており,以後,特段勤務が困難な状態には陥っていなかったこと,が,慰謝料を減額する事実として挙げられている。

お問合せはこちら
(Zoom等を活用し全国からのご依頼に対応しております)

お気軽にお問合せください

まずはお気軽にご相談下さい。具体的なご相談は下記フォームからお願いいたします。

無料相談はこちら

【全国対応】
お問合せはお気軽に

ご相談は下記フォームからお願いいたします。お気軽にご連絡ください。