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高年齢者雇用安定法をめぐる実務の現状

1 厚生労働省ホームページ

高年齢者雇用安定法については,厚生労働省ホームページに詳細なQ&Aが掲示されており,参考になります。

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

2 裁判例の大まかな傾向

高年齢者雇用安定法(特に,同法9条1項2号の継続雇用制度)をめぐるこれまでの裁判例の流れを非常に大まかにまとめると,

・高年齢者雇用安定法9条1項2号は,会社側が,労働者を定年前と全く同じ条件で再雇用することを義務付けるものではない

・会社側には,定年後の再雇用条件の提示に関して,相当程度の広範な裁量が認められる

・定年後の雇用条件が定年前の雇用条件よりも低下することは,社会通念上も一般的であり是認できる

・もっとも,労働者に対して,定年前の雇用条件からの継続性を著しく欠く再雇用条件(賃金額の大幅なダウン,業務内容の大幅な変更など)を提示することは,債務不履行ないし不法行為にあたり,会社側は損害賠償を負う場合がある

ということになります。

3 再雇用に関して会社側とトラブルになった場合の争い方

より具体的にはお勤め先の会社における再雇用制度の具体的内容にもよるのですが,労働者側としては「当該制度が自身に適用されるべきである」という立場を前提に,

・雇用契約関係にあることの確認

・本来であれば受給てきたであろう給与や慰謝料の請求

を検討していくことになります。

争い方としては,大きく分けると

・裁判外の交渉

・裁判

があります。

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