【相談無料、全国対応可】解雇、残業代、ハラスメント等労働問題のご相談なら 弁護士高井翔吾
【初回相談無料、全国対応】
労働問題(解雇、残業代、セクハラパワハラ等労働事件全般)なら
弁護士 高井翔吾
東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂ビル402(池田・高井法律事務所)
受付時間:平日9:30~17:30
電話番号:03-6435-8016
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
労働審判の期日は,裁判所の会議室で行われます(通常の裁判と異なり,関係者以外には非公開です)。東京地裁の場合,会議室に長細い大きめの円卓があり,中央に,裁判官1名及び労働審判員2名が座っています(彼らが労働審判委員会を構成しています)。そして,審判委員会から見て右側に労働者側,左側に会社側が座ります。
着席後,審判委員会から簡単な自己紹介があり,出頭した当事者を確認します。その後は,早速,申立書と答弁書(審判委員会は事前に内容を確認しています)について,審判委員会(主として裁判官)から労働者側,会社側に適宜質問がなされます。この時,「確認して後に回答する」といった対応は想定されていない(きちんと答えられないことは審判委員会の心証を害する)ため,事前の準備がとても重要です。
こうしたやり取りが30分から1時間程度なされたのち,労働者側・会社側双方とも退席して,審判委員会が,解雇の有効性,妥当と考える解決水準などについて評議を行います。
その後,労働者側,会社側が個別に審判委員会に呼ばれ,話し合いでの解決が可能か否か,解決可能な場合の条件などについて協議をすることになります(労働者側,会社側ともに,相手方に対する要望等は,以後は,審判委員会を介する形で伝えられるのが通常です。)。
全く話し合いの余地がなければ,労働審判手続きの打ち切りもありえますが,双方が譲歩することで合意に至れる可能性があるならば,「次回までに条件について検討してくるように」という宿題を出されたうえで,2回目,3回目と労働審判期日を重ねることになります。
解雇の事案であれば,①復職の可否②解雇撤回・合意退職を前提とした場合の解決金の金額,などが主だったテーマになります。②の金額については,本当にケースバイケースであり一概には言えないのですが,労働審判であれば,審判委員会が解雇無効との心証を持った場合,解決金は月額給与の6か月分くらいが実務上の相場だと思われます。
お気軽にお問合せください
まずはお気軽にご相談下さい。具体的なご相談は下記フォームからお願いいたします。