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⑧(労働審判の場合)第1回期日

1 期日の概要

労働審判の期日は、裁判所の会議室で行われます(通常の裁判と異なり、関係者以外には非公開です)。東京地裁の場合、会議室に長細い大きめの円卓があり、中央に、裁判官1名及び労働審判員2名が座っています(彼らが労働審判委員会を構成しています)。そして、審判委員会から見て右側に労働者側、左側に会社側が座ります。

着席後、審判委員会から簡単な自己紹介があり、出頭した当事者を確認します。その後は、早速、申立書と答弁書(審判委員会は事前に内容を確認しています)について、審判委員会(主として裁判官)から労働者側、会社側に適宜質問がなされます。後述のとおり、この時、「確認して後に回答する」といった対応は想定されていない(きちんと答えられないことは審判委員会の心証を害する)ため、期日前の事前準備が非常に重要です。

2 第1回期日における審理の重要性、その後の流れ

労働審判は、原則として最長3回まで期日を設けることが想定されていますが、審判委員会は、1回目の審理において、事案についての心証(労働者側、会社側のどちらの言い分に理があるか)を取ってしまい、2回目以降は、当該心証を前提として、話し合いでの解決に向けた調整(和解案の提示等)がなされる運用となっています。したがって、労働審判では、1回目の期日対応が極めて重要であり、申立書及び答弁書、各書証の記載内容を精査したうえで、争点を的確に把握し、審判委員会からの質問に対応する、相手方主張の矛盾点等を指摘する等の活動が必要です。

こうした審理が30分から1時間程度なされたのち、労働者側・会社側双方とも退席して、審判委員会が、解雇の有効性、妥当と考える解決水準などについて評議を行います。

その後、労働者側・会社側が個別に審判委員会に呼ばれ、話し合いでの解決が可能か否か、解決可能な場合の条件などについて協議をすることになります(労働者側、会社側ともに、相手方に対する要望等は、以後は、審判委員会を介する形で伝えられるのが通常です。)。

全く話し合いの余地がなければ労働審判手続きの打ち切りもありえますが、双方が譲歩することで合意に至れる可能性があるならば「次回までに条件について検討してくるように」という宿題を出されたうえで、2回目、3回目と労働審判期日を重ねることになります。

解雇の事案であれば、①復職の可否、②解雇撤回・合意退職を前提とした場合の解決金の金額などが主だったテーマになります。②の金額については、本当にケースバイケースであり一概には言えないのですが、労働審判であれば、審判委員会が解雇無効との心証を持った場合は、月額給与の6か月分くらいが実務上の相場だと思われます。逆に、解雇有効の心証となった場合は、1~2か月分程度の提示ということもあり得ます。

本ホームページの執筆者

弁護士高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HPhttps://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのご依頼をいただいております。初回のお問合せは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

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