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不当解雇を争う場合のポイント

④会社側との裁判外交渉

解雇理由証明書を提出させて解雇理由を特定し,争う余地があるようであれば,会社側と,解雇撤回に向けた交渉に入ります。

解雇を無効と主張する場合,法的には「(解雇が無効だから)会社側との間で雇用契約が有効に存続していること」を確認するよう求めることになります。併せて,解雇以後就労できなくなったことは無効な解雇を行った会社側の責任ですので,通常は,雇用関係の確認と併せて,解雇以後の賃金支払を求めることになります(根拠条文としては民法536条2項)。

このように解雇の有効性を争う場合,いきなり裁判手続(民事訴訟・労働審判)に持っていくこともできますが,通常は,裁判外での話し合いを行います(私の経験上では,裁判外での話し合いで解決できるケースも相当程度あります。)。

具体的には「解雇を争う旨,及び,裁判外での話し合いによる解決の余地がないかについて協議したい旨」を,書面で相手方に連絡するのが通常です。弁護士を使っている場合,弁護士からの受任通知という形で書面を出しますので,通常は無視されることはなく,通知後1~2週間を目途に相手方から連絡があります(この時点で,会社側も弁護士を選任することが多いです。弁護士同士ですと,法的な見通しや和解の場合の相場を共有できるため,スムーズに話が進むこともしばしばあります。)。

労働者側としては,話し合いに臨む時点で,どのような解決を希望するかについて,大まかな方針を決めておく必要があります。具体的には,解雇事案の解決の形は,大きく分けて

①復職+解雇時からの未払賃金の支払を受ける

②解雇撤回して合意退職+解決金の支払いを受ける

のいずれかになることが多いです(具体的な条件は事案により様々となりますが)。

労働者側からすれば「会社への復職を希望されるか否か」が大きな違いです。会社側からしても「労働者の復職を受け入れるのか,あくまで退職を求めるのか」が大きなポイントですので,その点を検討する必要があります。

こうした裁判外の交渉で,労働者・会社の折り合いが付けば,合意内容を反映した和解契約書を作成し,事件解決となります。※裁判外交渉であれば,早い場合,受任から1~2か月くらいで解決できることも多いです。

折り合いがつかない場合は,裁判手続(民事訴訟・労働審判)を検討することになります。

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