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管轄(どこの裁判所で裁判をできるか)の裁判例

管轄に関する裁判例

管轄(どこの裁判所で裁判をすることができるか、という問題のことを指します)に関する裁判例について、裁判所の判断のポイントをご紹介いたします。※裁判例はあくまで個別事案の事実関係を前提としたものなので、ご自身のケースにつきご相談がありましたら、本ホームページのお問合せフォームよりお気軽にご連絡下さい。

東京で勤務していた労働者の賃金請求等の事件について、大阪地裁⇒東京地裁への移送が認められた事例(大阪地裁平成27年3月25日)

本件は、労働者が会社に対し、相手方の東京事業所で働いていた際の残業代、賃金不払についての損害賠償を請求した事件です。労働者は、本件を大阪地方裁判所に提訴しましたが、会社側は本件を東京地方裁判所に移送するよう申立てを行ったため、この申立てに理由があるか画が争点となりました。

この点、裁判所は、①本件では、会社における労働者の就労実態が主たる争点となることが予想されるところ、労働者は一貫して東京本社で勤務しており、関連証拠は主に東京にあると考えられること②本件に関し、大阪には本人及び代理人弁護士の供述の他には特段の証拠がないと思われること③労働者の賃金は東京所在の銀行に振り込まれていたこと、労働者が選任した代理人は大阪の弁護士であるが、争点整理は電話会議等で十分可能であること、を総合的に考慮し、「訴訟の著しい遅滞を避け、当事者間の衡平を図るため、(基本)事件を東京地方裁判所に移送する必要がある」として、大阪地裁から東京地裁への移送を認めました。

※労働者の賃金債権の履行地は、裁判例等において使用者の事業場(職場)と解されていること等から考えると、妥当な判断であると思われます。

本ホームページの執筆者

弁護士高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HPhttps://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのご依頼をいただいております。初回のお問合せは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

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