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機密保持義務、守秘義務に関する裁判例

機密保持義務、守秘義務に関する裁判例

機密保持義務、守秘義務に関する最新の裁判例について、争点(何が問題となったのか)及び裁判所の判断のポイントをご紹介いたします(随時更新予定)。

情報漏洩行為は就業規則に違反するが、損害を認定できないとして損害賠償請求が認められなかった事例(東京地裁平成27年3月27日判決)

本件は、原告(会社)において元従業員だった被告(労働者)に対し、被告が、退職後に原告の業務上の機密を第三者に漏洩したとして、労働契約上の機密保持義務違反による債務不履行に基づく損害賠償を請求したという事案です。本件では、労働者側に機密保持義務違反があるか、仮に機密保持義務違反が認められるとして原告に損害があるか、という点が争点となりました。

まず、秘密保持義務違反の点は、「信義則に基づく在職中の守秘義務は、原則どおり労働契約の終了とともに消滅すると解されるから、退職者の守秘義務の根拠としては、労働契約上の明確な根拠(秘密管理規定ないし守秘契約)が必要であるというべきである」として、労働者が退職後も在職中と同様の機密保持義務を負うという原告の主張を排斥しました。

しかし、本件では、被告が、情報の持ち出し行為を在職中に行い、当該情報の第三者への交付行為を退職後に行ったという点を捉えて、「退職後に機密保持の内容となっている情報を不当に開示する目的で、雇用期間中に当該情報を勤務先から持ち出した場合、雇用期間中に就業規則違反という債務不履行行為に着手しているのであり、その後は、労働契約上の機密保持義務を負わないという点で身分ない自己を道具としてその目的を達しようとするものであると評価できることから、本件漏洩行為は、本件交付行為の部分も含めて、労働契約上の機密保持義務の適用を受けるものと解すべきである」としたうえ、労働者のの行為が機密保持義務批判に当たりうる、という判断をしました。

次に、持ちだされたデータが機密情報に当たるかについて、「営業上の秘密」というためには、非公知性(まだ公然と知られていないこと)・有用性(企業活動上の有用性があること)・秘密管理性(明確な形で秘密として管理されていること)が必要であるという判断基準を示し、本件においてこれを肯定し、被告には機密保持義務違反があったとしました。

しかし、被告の機密保持義務違反によって原告に生じた損害について、原告は、代表取締役Aが機密漏洩対応に要した時間に行うことができたはずである別業務についての利益を喪失したことが損害に当たる旨の主張をしていましたが、裁判所は、Aが機密保持対応に要した時間の証拠がないことを指摘したうえ、「仮に何らかの必要な作業が主張に係る時間をかけて行われたものと措定するとしても、その対応に費やした時間内において処理することが予定されていたAの担当業務のうち、Aによる直接の処理ができなくなったことによって原告らとして業務を受任等する機会を逸し、あるいは代行者による処理をしたことにより収益が減少する事になった具体的な業務の内容(略)や、現実にAの同行営業活動により具体的に獲得することのできたであろう具体的な業務(略)等々は何ら明らかでなく、(中略)実際に処理することができなくなった別紙記載の各項目に係る具体的な業務が存在するものと仮定したとしても、そのように処理ができなくなった業務により具体的な因果関係をもって発生した逸失利益及びその数学を認めるに足りる証拠も全くない」として、損害の立証ができないことを理由に、結論としては会社から労働者に対する損害賠償請求を否定しました。

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