【相談無料、全国対応可】解雇、残業代、ハラスメント等労働問題のご相談なら 弁護士高井翔吾

【初回相談無料、全国対応】
労働問題(解雇、残業代、セクハラパワハラ等労働事件全般)なら
弁護士 高井翔吾

東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂ビル4階(池田・高井法律事務所)

受付時間:平日9:30~17:30
 

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

不当解雇を争う場合のポイント

①まず、会社側が解雇を主張しているのか否か

労働契約が終了する場合とは、大まかに分けて

①労働者の意思のみによる終了(=辞職、退職)

②労働者と使用者の合意による終了(=合意退職)

③使用者の意思のみによる終了(=解雇)

のいずれかです。

実務では、会社側から労働者に対し「もう会社を辞めてもらえないか」という話を切り出されることが多いですが、これが法的に分析した場合どのような意味なのかはよく検討する必要があります。

すなわち、会社側の発言の趣旨が、

ア:②に向けた提案(退職合意に向けた提案)

イ:③(一方的な解雇の意思表示なのか)

のいずれかによって、法的な状況は大きく異なります。

ア(退職合意に向けた提案)であれば、これはいわゆる「退職勧奨」というもので、労働者が提案に応じる義務はないので、退職する気がないならば断ることができます(明確に断っているのに執拗な退職勧奨が続く場合は、それ自体が違法であるとして損害賠償請求が認められる可能性もあります。)

一方、イ(一方的な解雇の意思表示)であれば、当然に有効とは限りませんので、その有効性を検討する必要があります。一般に、労働者保護の観点から、使用者が行う解雇の有効性は厳しく判断されます。

したがって、仮に会社を退職するよう求められたとしても、まずはどのような状況なのかをきちんと整理・把握する必要があります。

本ホームページの執筆者

弁護士高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HPhttps://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのご依頼をいただいております。初回のお問合せは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

弁護士紹介

無料お問合せはこちら
(全国からのご相談に対応しております)

まずはお気軽にご相談下さい。具体的なご相談は下記フォームからお願いいたします。

無料相談はこちら

【全国対応】
お問合せはお気軽に

ご相談は下記フォームからお願いいたします。お気軽にご連絡ください。