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労働契約が終了する場合とは、大まかに分けて
①労働者の意思のみによる終了(=辞職、退職)
②労働者と使用者の合意による終了(=合意退職)
③使用者の意思のみによる終了(=解雇)
のいずれかです。
実務では、会社側から労働者に対し「もう会社を辞めてもらえないか」という話を切り出されることが多いですが、これが法的に分析した場合どのような意味なのかはよく検討する必要があります。
すなわち、会社側の発言の趣旨が、
ア:②に向けた提案(退職合意に向けた提案)
イ:③(一方的な解雇の意思表示なのか)
のいずれかによって、法的な状況は大きく異なります。
ア(退職合意に向けた提案)であれば、これはいわゆる「退職勧奨」というもので、労働者が提案に応じる義務はないので、退職する気がないならば断ることができます(明確に断っているのに執拗な退職勧奨が続く場合は、それ自体が違法であるとして損害賠償請求が認められる可能性もあります。)
一方、イ(一方的な解雇の意思表示)であれば、当然に有効とは限りませんので、その有効性を検討する必要があります。一般に、労働者保護の観点から、使用者が行う解雇の有効性は厳しく判断されます。
したがって、仮に会社を退職するよう求められたとしても、まずはどのような状況なのかをきちんと整理・把握する必要があります。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP | https://www.i-t-laws.com/ |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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