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労働契約が終了する場合とは,大まかに分けて
①労働者の意思のみによる終了(=辞職,退職)
②労働者と使用者の合意による終了(=合意退職)
③使用者の意思のみによる終了(=解雇)
のいずれかです。
実務では,会社側から労働者に対し「もう会社を辞めてもらえないか」という話を切り出されることが多いですが,これが法的に分析した場合どのような意味なのかはよく検討する必要があります。
すなわち,会社側の発言の趣旨が,②に向けた提案(退職合意に向けた提案)なのか,③(一方的な解雇の意思表示なのか)で,法的な状況は大きく異なります。
退職合意に向けた提案であれば,これはいわゆる「退職勧奨」というもので,労働者が提案に応じる義務はないので,退職する気がないならば断ることができます。
一方,解雇であれば,その有効性を検討する必要があります。一般に,労働者保護の観点から,使用者が行う解雇の有効性は厳しく判断されます。
したがって,会社を辞めるよう求められたとしても,まずはどのような状況なのかをきちんと整理・把握する必要があります。
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