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⑩(民事訴訟の場合)主張立証⇒和解協議⇒判決

労働審判ではまとまらずに民事訴訟に移行する場合、または、労働審判を経ずに最初から民事訴訟手続を選択した場合(解雇無効を主張する事案であれば、通常は地方裁判所が管轄となります。)は、第1回は公開の法廷で行われます。第2回以降は、第1回と同様に公開の法廷で行われることもありますが、解雇を争う労働事件ですと、第2回以降は弁論準備手続(裁判所の会議室で行う非公開の手続)になることが多いです。※もっとも、原告被告の双方に弁護士が代理人として付いている場合、近時は、第1回からweb会議の形式で実施することが多いです。

各期日では、訴状⇒答弁書⇒原告第1準備書面⇒被告第1準備書面・・・という形で、期日ごとに双方が主張立証を繰り返すことになります。

こうしたやり取りを相当程度経て、事件の争点が明確となり,裁判所も事案のあるべき解決についてある程度の考え(心証(しんしょう)といいます。)を持った段階で、通常であれば、担当裁判官から、原告被告に対して和解(話し合いによる解決)の可否について問い合わせがあります。解決条件について双方の合意がまとまれば、裁判所がその内容を和解調書という書面にして、事件終了となります(和解調書は,確定判決と同様の効力を持ちます。)。

和解がまとまらない場合は、事件関係者の証人尋問を行い(労働者側は原告本人、会社側は解雇に関わった上司等になることが多いです。その他、事案の内容に応じ、キーパーソンが尋問されることもあります)、判決となります。ただ、尋問後、判決に先立ち,再度の和解勧告がなされることもあります(この時点では裁判所の心証は固まっているので、裁判所が提案する和解案の内容から判決内容を推測できることもあります。)。

地裁の判決が出た場合、不服がある当事者は高等裁判所に控訴をすることができ、そこで再度の審理がなされます。但し、高裁は一から審理をやり直すということはなく、実際は地裁判決のチェックという色合いが強いです(双方に真新しい主張がなければ、1回で結審して判決、と言うこともしばしばあります。また、高裁で和解に至るケースもあります。)。

高裁判決については、制度上は最高裁への上告の可能性がありますが、上告事由は厳しく限定されているので、法律論上の争点等を含んでいない限り、解雇の事案で最高裁まで行くことはまずありません。したがって、解雇を争う事案であれば、高裁判決が事実上ラストということになります。ここで解雇無効を確認する判決が出れば、会社は労働者を復職させなければなりません(仮に会社が労働者の復職を拒むとしても、給与の支払義務は発生し続けることになります)。

本ホームページの執筆者

弁護士高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HPhttps://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのご依頼をいただいております。初回のお問合せは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

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