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⑨(労働審判の場合)第2回期日,第3回期日

第1回期日の内容を踏まえ,第2回,第3回と,和解による解決の可能性を探ることになります(※労働審判では,何回目であっても,解決条件について双方が合意すればその時点で手続きが終了となります。私の経験上は,第1回で和解が成立するケースも珍しくありません。)

双方が解決条件について合意できた場合は,裁判官が,両当事者同席の場で,合意内容を和解条項という形で読み上げ,そこで手続が終了となります(読み上げられた内容は,後日,裁判所が調書の形にして,両当事者に提供します。)。

和解がまとまらない場合の流れとして主だったものは以下のとおりです。

・第3回までに合意がまとまらない場合,審判委員会は,原則として,労働審判(審判委員会として適切と考える解決案を示す)を出します。両当事者とも不服がなければ,労働審判は裁判の場合の判決と同じ効力を持ちます。一方,労働審判の内容に不服がある当事者は、審判から2週間以内に異議を出すことができ(異議に理由は不要です。)、いずれかの当事者から異議が出れば、労働審判の効力は失われ、自動的に民事訴訟に移行します(主張の当否について、民事訴訟の場において白黒をつけることになります。もちろん、民事訴訟において双方の妥結点が見つかれば、そこで和解に至ることも可能です。)。

・事案があまりに複雑(解雇事由が多岐にわたる、解雇事由の有無を確認するには詳細な証拠調べが必要、など)であり、3回以内に終了させることが想定される労働審判手続きになじまないと審判委員会が判断したような場合は、審判委員会は労働審判を終了し手続きを訴訟に移行させることもあります(労働審判法24条を根拠とする措置のため、いわゆる「24条終了」といいます。)。

・労働者側が手続き取り下げを希望する場合は、労働審判の確定まで、手続きを取り下げることもできます。

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