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第1回期日の内容を踏まえ、第2回、第3回と、和解による解決の可能性を探ることになります(※労働審判では、何回目であっても、解決条件について双方が合意すればその時点で手続きが終了となります。私の経験上は、第1回で和解が成立するケースも珍しくありません。)
双方が解決条件について合意できた場合は、裁判官が、両当事者同席の場で、合意内容を和解条項という形で読み上げ、そこで手続が終了となります(読み上げられた内容は、後日、裁判所が正式な和解調書の形にして、両当事者に提供します。この調書は判決と同様の効力があるので、仮に約束違反があった場合は、この調書に基づく強制執行が可能です。)。
一方で、和解がまとまらない場合の流れとして主だったものは以下のとおりです。
・第3回までに合意がまとまらない場合、審判委員会は、原則として、労働審判(審判委員会として適切と考える解決案)を示します。これに対して両当事者とも不服がなければ、労働審判は裁判の場合の判決と同じ効力を持ちます。一方,労働審判の内容に不服がある当事者は、審判から2週間以内に異議を出すことができ(異議に理由は不要です。)、いずれかの当事者から異議が出れば、労働審判の効力は失われ、自動的に民事訴訟に移行します(主張の当否について、民事訴訟の場において白黒をつけることになります。もちろん、民事訴訟において双方の妥結点が見つかれば、そこで和解に至ることも可能です。)。
・事案があまりに複雑(解雇事由が多岐にわたる、解雇事由の有無を確認するには詳細な証拠調べが必要、など)であり、3回以内に終了させることが想定される労働審判手続きになじまないと審判委員会が判断したような場合は、審判委員会は労働審判を終了し手続きを訴訟に移行させることもあります(労働審判法24条を根拠とする措置のため、いわゆる「24条終了」といいます。)。
・労働者側が労働審判の手続を終了させることを希望する場合は、労働審判の確定まで、手続きを取り下げることもできます。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP | https://www.i-t-laws.com/ |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
迅速かつ丁寧な対応を心がけております。
出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのご依頼をいただいております。初回のお問合せは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。
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